美容院経営、人間関係...
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23.Mar.2025
美容のコンサルなら有限会社Sweet Shopにお任せ!!
皆様ご機嫌よう。皆さんご存知だとおもいますが2019年の4月に法改正が行われ、年「5日以上の有給休暇の取得」が義務付けされました。
これによって美容室も対象となります。美容室に限ってはまだまだ有給休暇を取るところが少ないですが、もし年
5日以上の有給休暇を取らせていないのであれば法律違反として30万程の罰金を課せられます。
有給休暇は働き始め半年経過すると1年に10日与えられます。2年目は11日、3年目は12日、4年目は14日となります。
有給休暇には有効期限があり有効期限は2年です。
最大保有日数は40日です。
もし、スタッフが退職した時に労働基準監督署へ連絡した場合、手続きやら罰金やら面倒なことになるので今からでも有給休暇の取れるサロンにしておきましょう。
後、残業に関しても労働基準監督署に合わせて言われると金額的にダメージを負うぐらいの額になるので注意しましょうね。
対策としては固定残業手当としていくらという具合に明細つけておきましょう。
今回は簡単にお話いたしましたが絶対にあってはならない事なのでしっかりと管理しておく必要があります。
明日も元気に!!
有限会社SweetShop
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